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- 2021.02.08
- 四街道の方より遺言書に関するお問い合わせ
Q:病床の主人でも遺言書を作成することは可能か司法書士の先生にお伺いします。(四街道)
初めまして。遺言書について悩んでおりこちらにご相談させていただきました。私は四街道に住む主婦です。現在76才の主人は四街道市内の病院で入院しています。主人の闘病生活は長く、主治医からはもう自宅に戻ることは出来ないだろうと言われています。主人は時々意識がはっきりすることがあり、先日遺言書を作りたいと言ってきました。主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続人になるかと思いますが、主人は亭主関白な人でしたので、遺産についても自分の思うようにしたいのではないかと思います。主人が遺言書を作成することは構わないのですが、そもそも病院から外出することはもちろん、体を起こすこともままならない主人が遺言書を作成することは可能なのでしょうか。(四街道)
A:ご主人様のご容体によって、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを作成することができます。
ご主人様の意識がはっきりされているようでしたら、費用のかからない自筆証書遺言の作成をお勧めします。自筆証書遺言は病床にいらっしゃる方でも、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらお作り頂けます。最近では自筆証書遺言に添付する財産目録についてはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。
もしご主人様の現在のご容態では遺言書の全文の自書、署名などを行うことが困難であるようであれば、自筆証書遺言より費用はかかってしまいますが、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は公証人がご主人様の病床まで出向き、作成のお手伝いをし、遺言書を完成させます。
公正証書遺言メリット
・作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
・自筆証書遺言の際に必要となる家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※法改正により現在は法務局にて自筆証書遺言の保管が可能となり、保管されたものは公正証書遺言と同じく、家庭裁判所による検認が不要です。
公正証書遺言の作成の際の注意点
公正証書遺言の作成には二人以上の証人と、公証人が立ち会わなければならないため、各人との日程調整に難航する可能性があります。ご主人様のご容態次第では遺言書作成自体が叶わなくなる恐れがあるため、早急に専門家に相談して証人の依頼をしましょう。
四街道にお住まいの皆様、相続の際に遺言書があるかないかではその後の相続手続きに大きく影響しますので遺産分割協議を行う前にまずは遺言書の存在の有無を確認しましょう。遺言書のあるなしにかかわらず円満かつ迅速に相続手続きを進めるため、千葉相続遺言相談プラザの専門家にご相談されることをお勧めします。千葉相続遺言相談プラザでは、四街道の皆様の遺産相続のご相談を多く承っており、四街道の皆さまのお役に立てるよう、四街道の皆様の親身になって対応させていただいております。初回のご相談は無料ですので、四街道の皆様、千葉相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せ下さい。